商取引

商取引は複雑で、お互いに厳しいものがあり、個々の事案によって問題点が異なります。
変だな、分からない、と思った時には弁護士の扉をたたいてください。

事例

case1

商取引は、中小企業の場合には実態とあわずに事件となる場合があります。

名前だけの株主に株主総会が違法だと訴えられた事件

亡くなった父親が全額出資をして株式会社を作りました。
しかし、親戚の人にも名前だけを借りて株主になってもらっていました。

経営していた社長である父親が亡くなり、一人っ子の子どもの代になりました。子どもは、自分だけで株主総会を開き、新しい取締役を決めました。
名前だけの株主である親戚の人は、取締役に選任されなかったので株主総会が違法だと裁判所に訴えました。

弁護士がかかわり、いろいろな書類の提示、会社印の確認、署名の確認等を提示し、実質は社長一人の会社であることが証明されました。
この事件は、名前だけの株主とされた人の取り分が大きいために、東京高等裁判所までの事件となり無事終了しました。
このように、商取引は、中小企業の場合には実態とあわずに事件となる場合があります。

case2

一回でも支払うことにより時効の権利を主張できなくなることがあります。

サラ金の商取引における5年の時効の問題

サラ金の商取引で注意しなければいけないことに、5年の時効の問題があります。
サラ金から5年以上たってから、貸したお金を返済してくださいと言われることがあります。
借りたのは蒸発して行方不明になっている夫ですが、驚いた妻は事情がわかりません。
しかし、サラ金業に、とりあえず1万円でも5千円でもいいからと言われた妻は、5千円を支払ってしまいました。
5年を過ぎれば時効が成立しているので、支払い義務はなくなっていたのですが、一回でも支払うことにより時効の権利を主張することができなくなってしまうことがあります。