誰も、自分だけは大丈夫だと思っていますが、転ばぬ先の杖として、きちんとしておくほうが安全で安心できます。財産は少ししかないからとか、我が子はしっかりしているからとか思いますが、できれば、はっきりさせておいたほうがよいと思います。

結婚をしていないお姉さんが、退職後、認知症になってしまいました。
本人の意思を尊重した財産相続
結婚をしていないお姉さんが、退職後、認知症になってしまいました。妹である依頼人は面倒をみてきました。
ところが、ある時、戸籍をみると、いとこの人と養子縁組を結んでいました。あまり往き来のないいとこに驚いて確かめると養子縁組をしたとのこと。認知症である姉の面倒をみてきた依頼人にすると納得がいきません。弁護士に相談に来ました。
お姉さんが亡くなったときには、第一相続人になる養子に全財産がいくことになります。妹である依頼人は、親が亡くなっているので、養子の次に相続権があることになります。
認知症であることから、養子縁組をすることが可能か否か、裁判所に判断してもらうことになりました。
医者の証言などを頼りに証明していきます。もし、お姉さんが妹に財産を譲りたいと考えていたとすれば、間違った方向に行くことになりますので、慎重に審理を進めます。また、お姉さんの意思を無視した養子縁組であるなら、正していく必要があるからです。
裁判所に判断を仰ぎ、養子縁組を白紙に戻すことになりました。

きちんと遺言などで決めておくほうが安心できます。
亡くなった後で揉めないように
土地と家があり、死んだ後で揉めないようにしたいと相談に来ました。
亡くなった前の奥さんとの間に二人の子どもがあり、その後、今の奥さんと結婚し、一人の子どもが生まれました。
前の奥さんとの間の子どもが結婚するときに、お金をまとめて渡しているので、できたら今の奥さんと子どもに土地と家を残したいようです。
遺言など何もしないと残されたもので奥さんが二分の一、残りを子どもたちで均等に分けることになります。生前にもらったものについては、はっきりさせておかない限り分かりません。
弁護士に相談して、きちんと遺言などで決めておくほうが亡くなった後のもめごとはなくなります。





